入札参加資格審査申請について
■令和7・8年度 入札参加資格審査申請書(変更届)申請要領 | |
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受付場所 | 登米市豊里町土地改良区(2階事務室) |
受付期間 | 随時受付 |
受付時間 | 8:30~17:15 |
登録有効期間 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日(令和7・8年度の2ヶ年) |
申込方法 | 持参または郵送(郵送の場合は受付票返信用封筒を同封してください) |
申請様式 | 独自様式で可能(宮城県及び登米市提出様式を参考可) |
■申請書提出先・宛名 | |
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郵便番号 | 987-0365 |
住所 | 宮城県登米市豊里町新町3番地10 |
名称 | 登米市豊里町土地改良区 |
TEL | 0225-76-2168 |
こんなときは改良区へ届けましょう。
農地(田・畑)を下記のように移動したときは・・・
○農地を売買又は交換したとき ○貸し借りの契約をしたとき ○年金受給のため経営を移譲したとき ○土地の名義人を変更したとき |
こんな場合 | ○農地を住宅等の農地以外に地目を変更するとき ○公共事業等により農地を売却したとき |
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○組合員資格得喪通知書の届出 (組合員の名義変更) |
提出書類 | ○農地転用等の通知書の届出 ○地区除外申請書の届出 |
○土地改良法第43条の規定により、資格喪失者と 資格取得者が連名捺印をしてその都度土地改良区 へ届けてください。 ○新しい組合員に選挙権の付与と組合費が賦課さ れます。 |
その効果 注意事項 |
○土地改良区の地区内にある農地を農地以外に 転用又は売却して届出した場合は、耕作面積が 修正され、その農地にかかる償還金等(決済金) を一括納入することになります。 ○届出を怠ると旧態のままで賦課金が、賦課され ますのでご注意ください。 |
その他注意事項等
土地改良区の賦課金を未納している農地を移動(売買・貸借等)した場合、
新たな耕作者が未納賦課金を支払うこと(権利の継承)が義務づけられております。よって農地の売買や借受する場合には賦課金の納入状況を確認することが必要です。
また、同様に貸付地が戻ってきた場合にも未納賦課金が付随しますので、健全な担い手等に借りていただくよう常に確認が必要となりますので、移動する場合は注意してください。
上記の手続きは、毎年3月末日まで行なってください。